災害支援ナース
災害支援ナースとは
災害支援ナースとは、被災地等に派遣され、地域住民の健康維持・確 保に必要な看護を提供するとともに、看護職員の心身の負担を軽減し 支えること(以下「看護支援活動」という。)を行う看護職員のこと であり、厚生労働省医政局が実施する災害支援ナース養成研修を修了 し、厚生労働省医政局に登録された者の総称である。
災害支援ナースは、都道府県と災害支援ナースが所属する施設(病 院、 診療所、訪問看護事業所、助産所や都道府県看護協会等(以下 「所属施設」という。)との間で締結した災害支援ナースの派遣に関 する協定に基づき、派遣される。(「災害支援ナース活動要領」より引 用)
災害支援ナースの活動・派遣の仕組み、関連の法令等については、以下のサイトにわかりやすくまとめられています。
災害支援ナースは、都道府県と災害支援ナースが所属する施設(病 院、 診療所、訪問看護事業所、助産所や都道府県看護協会等(以下 「所属施設」という。)との間で締結した災害支援ナースの派遣に関 する協定に基づき、派遣される。(「災害支援ナース活動要領」より引 用)
災害支援ナースの活動・派遣の仕組み、関連の法令等については、以下のサイトにわかりやすくまとめられています。
災害支援ナースの要件
災害支援ナース養成研修の修了者であること
災害支援ナース養成研修受講要件
災害及び新興感染症の発生時に他の医療機関等に派遣されて、災害支援看護業務及び新興感染症支援看護業務に従事することを目指す者。災害支援ナース養成研修のお申し込みには①~③全てに同意が必要です。
① 都道府県行政への情報提供
② 医療法における「災害・感染症医療業務従事者」の登録
③ 災害支援ナースの登録(広域災害・救急医療情報システム(EMIS))
なお、勤務している医療機関において、災害及び新興感染症の発生時に他の医療機関等に派遣されることを予定されている方が優先的に研修対象となります。
登録の有効期間
有効期間は、5年(登録された当該年及びその後4年間)とし、登録有効期間に厚生労働省医政局が実施する研修に1回以上参加する。
災害支援ナースの派遣
災害及び新興感染症の発生、蔓延時に都道府県知事の要請に基づいて災害支援ナースが在籍する施設に対して派遣調整を行う。
派遣要請は、『岡山県における災害支援ナースの派遣に関する協定』を締結した施設とする。
派遣要請は、『岡山県における災害支援ナースの派遣に関する協定』を締結した施設とする。
災害支援ナース養成研修
令和8年度 受講生募集
令和8年度災害支援ナース養成研修(災害・感染症に係る看護職員確保事業)の詳細が決定しました。修了後、厚生労働省及び岡山県、日本看護協会に提供する修了者リストおよびEMIS(広域災害医療情報システム)への登録について承諾していただく必要があります。
受講要件、日程およびプログラム、申込方法等の詳細は、実施要綱をよくご確認ください。
受講要件、日程およびプログラム、申込方法等の詳細は、実施要綱をよくご確認ください。
■ オンデマンド研修 20時間以上
令和8年9月中旬~10月末日 ※期限厳守
- 決められた期間内に各自オンラインで受講し、修了証を発行すること
■ 集合研修 10時間以上(災害編・感染症編 演習)
令和8年11月10日(火)、11日(水)
- 期限内(~10月末日)にオンデマンドの修了が確認できなかった場合は受講できません。
- 一部受講や年度をまたいでの受講はできません。
- すでに登録済の方は、次は更新研修になります。新たに本研修を受講することはできません。
<定員>
50名
<申込期間>
7月1日(水)~ 7月15日(水) ※必着
既定の様式に必要事項を記入し、事務局あてに期間内に郵送してください。
既定の様式に必要事項を記入し、事務局あてに期間内に郵送してください。
令和8年度 災害支援ナース養成研修 実施要項・プログラム (1249KB) |
災害ナース必携マニュアル
被災地で活動する時の準備から活動終了までに必要な事項をまとめていますので、ご活用ください。 |
※ 災害支援ナース必携マニュアルより抜粋 各施設で災害支援ナース派遣準備をする際に参考にしてください。 消耗品等の不足は看護協会で貸与・提供できる場合がありますのでご相談ください。 |
お問合せ先
岡山県看護協会 事務局
健康危機対策支援委員会担当
〒700-0805 岡山市北区兵団4-31
086-226-3638 086-226-1157
