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医療事故調査制度について
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医療事故調査制度について
医療事故調査制度とは
医療事故調査制度とは
制度の目的
医療事故の原因究明と再発防止を図り、医療の安全と医療の質向上を図るもの。
平成26年の医療・介護一体改革に関する法律の改正により始まった。
対象の事例
医療機関の管理者が、医療に起因する予期せぬ死亡・死産と判断した全ての事例
制度の内容
事例が発生した医療機関の管理者は、遺族に説明すると共にセンター(医療事故調査・支援センター)に報告し、院内事故調査を開始。
調査後は、調査結果を遺族への説明と共にセンターに報告する。
支援団体
岡山県看護協会は、医療事故調査支援団体として登録しています(担当:常務理事 長安)。
また、岡山県では支援団体の協議会への事務局を岡山県医師会に置き、医療機関から院内事故調査の調査員への要請があれば、各支援団体で協議して必要な調査員を派遣することとしています。
岡山県医療事故調査等支援団体連絡協議会
TEL:086-272-3225
(受付時間:8:30~17:00)
詳しい内容はこちらから
日本看護協会 医療安全情報のページ
ページ内「医療事故調査制度」のところから、
冊子「医療に起因する予期せぬ死亡または死産が発生した際の対応」
をPDFでダウンロードできます。
相談先・報告先
医療事故調査・支援センター
(一般社団法人 日本医療安全調査機構のHP)
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